【千葉のコンビニで漫画を万引きした男の末路】「万引き」の先に待ち受けているのは「死刑」かも知れない!?

軽んじてはいけない「万引き」

短絡的な万引きが横行する現代日本を考える。

千葉県警は横山直容疑者(36)を強盗致傷容疑で緊急逮捕した。

調べによると、横山容疑者はコンビニエンスストアで漫画2冊(合計900円相当)を万引きして車で逃走。

犯行に気付いて静止させようとした、アルバイト店員の女性(61歳)をひき、逃走した。女性は意識不明の重体。

その後逮捕された横山容疑者は『どうしても漫画が読みたかったが、お金が無かった』と供述しているという。

あまにも身勝手で短絡的、小学生のような言動に、コメントするのもバカバカしくなる事件だ。

万引きといえば、親善試合で訪れた韓国で252万ウォン(28万円)相当のベルトや財布、キーホルダーを万引きしたとして、日本の高校のサッカー部員22人が書類送検されたばかりだ。

日本の代表として海外にまで遠征し、一体何をやりに行ったのだと怒りが収まらない。

「万引き」と「窃盗」

【千葉のコンビニで漫画を万引きした男の末路】「万引き」の先に待ち受けているのは「死刑」かも知れない!?

今日は横行する「万引き」について、少し掘り下げてみたい。

「万引き」の語源

短絡的な万引きが繰り返される度に、罪の意識を軽減させる『万引き』とう名称は、極力使用すべきではないという議論が度々なされる。

 そもそも『万引き』とは江戸時代から使われている俗語だ。

その由来は諸説あるが、最も有力視されているのは」『間引き』から。陳列してある商品を間引いて盗むことから、『間引き』と呼ばれ、その後変化して『万引き』となったと言われている。漢字は当て字。

「窃盗罪」

こっそり盗むこと

【千葉のコンビニで漫画を万引きした男の末路】「万引き」の先に待ち受けているのは「死刑」かも知れない!?

現在の日本の刑法には「万引き」という言葉は存在しない。刑法上の呼び名は235条に示された「窃盗罪」。当然ながら決して軽い刑では済まされない。

 一昔前は起訴見送るケースも多く、謝れば何とかなると思っている人間も多いのではないだろうか?

しかし万引きの増加に伴って2006年に罰金刑が追加され、懲役刑しか無かった頃に比べて、起訴するのが容易になった。この為例え初犯であっても、起訴・科刑されるケースが増加傾向にある。

盗んだ商品の何倍もの金銭的・時間的負担を強いられ、「前科」のおまけまで付いてくるリスクを犯してまで、「盗む価値」のある物なのだろうか?

窃盗罪の法定刑

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

強盗罪(事後強盗罪)

力づくで盗むこと

【千葉のコンビニで漫画を万引きした男の末路】「万引き」の先に待ち受けているのは「死刑」かも知れない!?

千葉のケースでは静止しようとした人間を車でひいている。こうなると事態は一気に深刻化する。

盗んだ物を取り返されることを防ぐ、或いは逮捕されことを免れる為、はたまた罪証隠蔽の目的で、暴行・脅迫行為を行った場合は、(事後)強盗罪が適用される。

(事後)強盗罪の法定刑

5年以上の有期懲役

強盗致傷罪

暴行によって相手に怪我を負わせた場合は、レッドゾーンに突入する。千葉のケースでは車でひかれた被害者は怪我を負っており、横山容疑者は上記の容疑で逮捕された。

強盗致傷罪の法定刑

無期又は6年以上の懲役

強盗致死罪

さらに相手が死亡した場合は、行き着く先は人生の終焉だ。千葉のケースでは被害者は重体となっている。万が一被害者が死亡した場合は、「強盗致死罪」容疑に切り替えて、書類送検さることになるだろう。

強盗致死罪の法定刑

無期又は死刑

まとめ

たかだが1,000円弱の漫画を盗んだ末に待ち受けているのは、長期の有期刑か最悪の場合は死刑。

恐らく容疑者自らが確固たる意思で行ったのは、万引きまで。その後の行動は、パニックに陥ったが故の突発的・偶発的な行動だろう。

然しながら、起きてしまったことは事実であり、過酷な刑罰から逃れる術は無い。

これ以上身勝手すぎる犯罪者を生まない為に、我々は本気で考えなければならない。

ひとつの案としては、簡単な刑法の学習を義務付けたら如何だろうか?

私もいい年になるが、恥ずかしながら今回自分でこの件に関する刑罰を掘り下げるまで、半分以上の刑罰について、具体的な知識を持ち合わせていなかった。

ニュースで記事を流し読みした段階では、まさか最悪死刑になりうるなどと、考えもしなかったが、実際私のような人間は、多いのではないだろうか?

言うまでもなく大半の人間は知識が無くとも、重大な犯罪など起こさないだろうが、もしこうした知識をきちんと持ち合わせていたならば、はたして横山容疑者もここまでの事件を起こしただろうかと考えると、悔しさが募る。

倫理的・道徳的な心の育成は勿論だが、同時に法を犯した時に待っている具体的な刑罰をきちんと教えることも、犯罪抑制の第一歩だと思うのだが、如何だろうか?

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